相続手続きに必要な主な書類
相続手続きでは、相続人の確定や財産の名義変更、税務申告など、さまざまな目的で多くの書類が必要になります。令和6年の戸籍法改正や、法定相続情報証明制度の活用により、これらの書類収集や提出の手間は軽減されつつあります。ここでは、主な書類とその取得方法、用途について最新の情報に基づき整理します。
1. 相続人の確定に必要な書類
| 書類名 | 用途 | 取得先 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 法定相続人の確定 | 本籍地の役場または 任意の市区町村役場(広域交付) ※除籍・改製原戸籍も含む |
| 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 最終住所の確認(不動産登記など) | 被相続人の最終住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 親族関係の証明 | 各人の本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の住民票 | 住所の確認(登記・金融機関用) | 各人の住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 遺産分割協議書などへの押印証明 | 各人の住所地の市区町村役場 |
2. 財産ごとの名義変更に必要な書類
| 書類名 | 対象財産 | 取得先 |
|---|---|---|
| 通帳、残高証明書 | 預貯金 | 各金融機関 |
| 登記事項証明書(土地・建物) 固定資産評価証明書 |
不動産 | 法務局/市区町村役場 |
| 証券残高証明書、取引報告書 | 株式・投資信託など | 証券会社 |
| 車検証・登録事項証明書 | 自動車 | 運輸支局/自動車整備工場 |
| 保険契約書、受取人証明書類 | 生命保険・損害保険 | 保険会社 |
3. 法定相続情報証明制度の活用
法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍一式の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を提出することができます。これは法務局が確認・認証した相続人の一覧図であり、複数の機関に同時に利用できるため、非常に効率的です。
この制度を活用することで:
- 何通も戸籍を提出する手間が省ける
- 無料で複数部の交付を受けられる
- 公的な証明として高い信頼性がある
4. 実務アドバイス
相続財産が多岐にわたる場合や相続人が複数いる場合には、手続きが煩雑になりがちです。早めの戸籍収集と法定相続情報証明制度の活用により、手続きを効率よく進めることが可能です。また、各金融機関・法務局によって必要書類や様式が異なるため、事前確認と一覧管理が重要です。