民法第789条は、父が認知した子が特定の条件下で嫡出子の身分を取得する仕組みを規定しています。この条文では、父母の婚姻や認知のタイミングによって嫡出子とされる場合について詳しく定められています。また、子が既に死亡していた場合でも同様の扱いが適用される旨が規定されています。以下に条文の内容とその意義について詳しく解説します。
民法第789条 準正
第789条
第1項 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
第2項 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
第3項 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
第1項 父母の婚姻による準正
第1項では、父が認知した子が、父母が婚姻を行うことにより嫡出子の身分を取得すると規定しています。これにより、非嫡出子であった子が、法律上の嫡出子として扱われるようになります。
第2項 婚姻中の認知による嫡出子の取得
第2項では、父母が婚姻中に認知を行った場合、その子は認知の時点から嫡出子の身分を取得すると定められています。この規定により、婚姻関係が存在する間に認知された子の地位が即座に確定します。
第3項 子が既に死亡していた場合の準正
第3項では、第1項および第2項の規定を、子が死亡していた場合にも準用すると定めています。これにより、死亡した子が嫡出子としての地位を持つことが可能となり、その相続権が保護されます。つまり、その直系卑属(孫やひ孫など)も法的に保護され、相続権が適切に引き継がれるようにすなります。
条文の意義
民法第789条は、非嫡出子であった子が父母の婚姻や認知によって嫡出子の地位を得る仕組みを提供する重要な規定です。この規定により、子の法的地位が明確化され、相続権を含む権利が保障されます。また、子が既に死亡している場合でも、この規定により子の利益が適切に保護される仕組みが整っています。
注意点
- 認知が必要:父母の婚姻だけでは嫡出子の地位を得ることはできず、父による認知が必要です。
- 婚姻の時期:父母の婚姻が成立するタイミングによって、子が嫡出子となる条件が変わる場合があります。
- 死亡した子への適用:子が死亡している場合でも準正が認められるため、遺産分配などで影響を及ぼすことがあります。
民法第789条に関するFAQ
- Q: 父母が婚姻を行わなくても子が嫡出子になることは可能ですか?
- A: 父母が婚姻を行わない場合、子は非嫡出子のままですが、認知によって一定の権利が保障されます。ただし、嫡出子の地位を得るためには父母の婚姻が必要です。
- Q: 認知を拒否された場合、どうすればよいですか?
- A: 認知が拒否された場合、子やその法定代理人は家庭裁判所に認知の訴えを提起することで認知を求めることができます。