民法第788条 認知後の子の監護に関する規定等をわかりやすく解説

民法第788条は、認知後の子の監護に関する事項について、民法第766条の規定を準用することを定めています。これにより、認知により親子関係が成立した場合でも、子の監護や養育の取り決めを適切に行う仕組みが設けられています。以下に条文の内容とその意義について詳しく解説します。

民法第788条 認知後の子の監護に関する規定等

第788条
第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。

第766条の規定の準用

民法第766条では、離婚時における子の監護に関する事項について定められています。第788条では、これを認知の場合にも準用することで、子の監護に関する取り決めを次のように行うことが可能となります:

  • 子の監護権者の指定:認知後に、子をどちらの親が監護するかを決めることができます。
  • 面会交流の取り決め:監護していない親が子と面会する権利や方法を決定します。
  • 養育費の分担:子の成長に必要な養育費の負担について取り決めを行います。

これにより、認知が成立した場合でも、子の福祉が適切に守られる仕組みが整えられています。

条文の意義

民法第788条が第766条の規定を準用することで、認知後の子の養育や監護に関する具体的な取り決めが可能になります。これにより、親子関係の成立だけでなく、子の利益や福祉を最優先にした取り決めが行えるようになっています。

注意点

  • 子の福祉の優先:監護や養育に関する取り決めは、常に子の利益を最優先に考慮する必要があります。
  • 合意が得られない場合:両親が監護や養育費について合意できない場合、家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判で決定を受けることができます。
  • 変更の可能性:監護や養育に関する取り決めは、後に子の状況や親の事情が変わった場合に変更を申し立てることができます。

民法第788条に関するFAQ

Q: 認知後に監護権者を変更することはできますか?
A: はい、子の福祉に適う場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、監護権者を変更することが可能です。
Q: 養育費の取り決めをせずに認知を行うことは可能ですか?
A: 養育費の取り決めは必須ではありませんが、子の養育に必要な費用を適切に分担するため、取り決めを行うことが望ましいです。
Q: 面会交流の内容を変更することはできますか?
A: はい、面会交流の内容については、子の状況や親の事情に応じて変更することが可能です。家庭裁判所に申し立てることで調整が行えます。
【注意事項】
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