発症前から使える柔軟な仕組み
家族信託の大きな特長のひとつが、「まだ何も起きていない段階から、将来に備えることができる」という点です。
つまり、本人が元気なうちに契約を結び、判断能力がしっかりしている間から信託をスタートできるのです。
たとえば、まだ認知症を発症していない段階でも、「これから年を重ねていく中で、もしものときに備えておきたい」と考える人が、子どもに財産管理を託すことができます。
段階的な管理ができる
家族信託では、契約の内容を柔軟に設計できます。たとえば次のような設計が可能です。
- 今は本人が管理を続け、判断力が低下したら受託者が管理を引き継ぐ
- 複数の財産のうち、一部だけを信託財産として管理を任せる
- 必要があれば不動産を売却して、生活費や介護費に充てる
このように、段階的に管理権限を移していけるのは、家族信託ならではの利点です。
柔軟性が高く、契約内容も自由に設計できる
家族信託は、「何を、誰に、どのように」託すかを自分たちで決められる制度です。
制度上の制約が比較的少ないため、家族の事情や希望に応じて、オーダーメイドの設計が可能です。
たとえば、
- 「自宅は最後まで本人が住むが、万が一施設に入所したら売ってよい」
- 「預金は必要な分だけ生活費として取り崩す」
- 「最終的に残った財産は、長女と次男で平等に分ける」
といったように、将来を見越した柔軟な設計をあらかじめ契約で決めておけるのです。
本人の安心感にもつながる
「いざというときのために、ちゃんと準備をしておいた」
この気持ちは、本人にとっても大きな安心につながります。
また、家族にとっても、「誰がどう動くか」が明確になっていれば、いざというときに迷いなく対応することができます。
何も起きていない今だからこそ、元気なうちにこそ考えておくべき――それが家族信託の本質的な魅力のひとつです。