夫婦間の持ち戻し免除
相続の場面では、被相続人が生前に配偶者に贈与した財産(住宅購入資金や預貯金など)が「特別受益」として持ち戻しの対象となり、遺産分割の際に配慮されることがあります。
しかし、夫婦間については「持ち戻し免除の意思表示」が認められており、一定の条件下では生前贈与を持ち戻さずに済むケースもあります。
1. 特別受益と持ち戻しとは
民法903条により、被相続人が相続人に対して生前に行った贈与や遺贈は、原則として遺産に持ち戻して相続分を計算することとされています。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
【持ち戻しの例】
被相続人が生前に長男に住宅資金として1,000万円を援助していた場合、それは特別受益とされ、遺産総額に加えて相続分を計算することになります。
遺留分についても、特別受益を加えた遺産総額で計算されます。持ち戻しの免除があった場合の遺留分は特別受益を考慮しない遺産総額で計算されます。
2. 夫婦間における「持ち戻し免除の意思表示」
民法903条3項では、被相続人が持ち戻しを免除する意思を表示していた場合には、持ち戻しをしなくてよいとされています。
これは配偶者に対して特に配慮された規定であり、実務上は夫婦間での生前贈与は持ち戻し免除とみなされる傾向が強いです。
【意思表示の方法】
- 書面や遺言書による明示が望ましい(例:「配偶者に対する贈与は持ち戻さない」)
- 黙示的な意思表示(長年の婚姻関係や生活状況から推認)でも推定される場合がある
3. 持ち戻し免除が推定される場合
- 婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与
- 居住用の土地あるいは建物の贈与
これらは、夫婦の生活保障や扶養義務に基づく行為として、持ち戻しの対象外とされやすい傾向があります。
民法903条4項「婚姻期間が20年以上の配偶者に対し、居住用不動産またはその取得資金を贈与・遺贈した場合は、原則として持ち戻しの対象にしないと推定する」
4. 持ち戻し免除の実務上のメリット
- 遺産分割協議がスムーズになる(配偶者への過去の贈与が争点にならない)
- 相続財産を形式的な平等ではなく、実質的な生活保障を重視して分割できる
- 他の相続人との対立を予防しやすい
5. 注意点と対策
- 明確な意思表示がない場合は、他の相続人から特別受益として争われる可能性がある
- 贈与の金額が大きい場合は、遺言書や贈与契約書で意思表示を残しておくことが望ましい
- 相続税の課税対象としては、持ち戻し免除にかかわらず課税評価に含まれる場合があるため、税務上の検討も必要
6. まとめ
夫婦間の生前贈与については、持ち戻し免除の意思が認められやすく、特別受益として遺産に加算されないことが多くあります。
しかし、他の相続人との認識のズレや誤解が原因で紛争が生じることもあるため、明確な意思表示や遺言書による明文化が有効な対策です。
将来の相続を円満に進めるためにも、贈与の内容とその位置づけを家族で共有し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。