日本国憲法第83条 国の財政処理権限 | 条文とその解説

日本国憲法第83条は、国の財政処理に関する権限が国会にあることを規定しています。この条文は、国家財政の運営が国民の代表機関である国会の監督のもとで行われるべきことを示し、民主的な財政管理の原則を確立しています。本記事では、第83条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。

日本国憲法第83条

第83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

財政処理権限の国会への帰属

第83条は、国の財政処理に関する最終的な権限が国会にあることを明確にしています。これにより、財政運営が国民の意思に基づいて行われる仕組みが確保されています。

  • 国会の役割: 予算の審議・承認を通じて、財政運営を民主的に監督します。
  • 権力分立の一環: 行政が自由に財政を運用することを防ぎ、権力濫用を抑止します。

国会の議決の必要性

第83条では、財政に関するいかなる権限も国会の議決を必要とすることが定められています。

  • 予算の決定: 行政府が作成した予算案を国会が審議・承認します。
  • 財政の透明性確保: 国会の議決を通じて、国民に対する説明責任が果たされます。

第83条の意義

日本国憲法第83条は、国家財政の民主的管理を保証する規定です。これにより、財政運営が国民の利益にかなう形で行われるとともに、財政に関する透明性と公正性が確保されます。

日本国憲法第83条についての質問

Q: 財政処理権限が国会にあることの意義は何ですか?
A: 財政運営が国民の代表機関である国会の監督のもとで行われることで、民主的な管理が保証されます。
Q: 国会の議決なしに財政を処理することは可能ですか?
A: いいえ、国会の議決がなければ財政処理権限を行使することはできません。
Q: 財政の透明性を確保する仕組みは何ですか?
A: 国会での予算審議・承認を通じて、財政の透明性が確保されます。
Q: 行政府の財政運営に対する国会の役割は何ですか?
A: 国会は、行政府が作成した予算案を審議・承認し、財政運営を監督します。
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