日本国憲法第60条は、国家の予算案についての審議手続きと、予算における衆議院の優越を定めた規定です。予算は国家運営に不可欠なものであり、この条文は、迅速かつ適切に予算が成立するための仕組みを提供しています。本記事では、第60条の条文を基に、その意義や具体的な運用について解説します。
日本国憲法第60条
第60条
第1項: 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
第2項: 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第1項: 予算案の提出順序
第60条第1項は、予算案をまず衆議院に提出することを規定しています。これは、衆議院が解散を通じて民意を迅速に反映する機関であることから、予算審議の主導権を与えられているためです。
- 衆議院の優越: 予算案の初期審議を衆議院で行います。
- 国民の意思の反映: 衆議院がより直接的に国民の意見を反映する機関として認識されています。
第2項: 参議院の役割と衆議院の優越
第60条第2項では、予算案の成立における衆議院の優越を規定しています。参議院が衆議院と異なる議決をした場合や、期限内に議決を行わない場合、最終的に衆議院の議決が国会の議決とされます。
- 両議院協議会の設置: 両議院の意見が異なる場合、協議会で調整を行います。
- 議決期限: 参議院が予算案を受け取った後、30日以内に議決を行わない場合、衆議院の議決が最終決定となります。
予算における衆議院の優越の理由
予算案で衆議院が優越性を持つ理由は、衆議院が解散によって民意を新たに反映する仕組みを備えており、国家運営の迅速性を確保するためです。
- 迅速な国家運営: 予算は国家運営の基盤であり、迅速な成立が求められます。
- 民意の反映: 衆議院は、選挙を通じて国民の意思を直接受ける機関として認識されています。
第60条の意義
日本国憲法第60条は、予算案の迅速な成立を確保するための手続きを定め、衆議院の優越を通じて効率的な国会運営を可能にしています。この規定により、国家財政の安定と国民生活の保障が支えられています。
国会の日数と議席のまとめ
| 日数 | ||
|---|---|---|
| 54条 解散の日から総選挙までの日数 | 40日以内 | |
| 54条 解散総選挙の日から特別国会を召集するまでの日数 | 30日以内 | |
| 54条 緊急集会の措置の衆議院同意の期限 | 10日以内 | |
| 59条 参議院が法律案を議決しないことで否決とみなされる日数 | 60日以内 | |
| 60条 参議院が予算案を議決しないことで衆議院の議決となる日数 | 30日以内 | |
| 61条 参議院が条約を承認しないことで衆議院の結果となる日数 | 30日以内 | |
| 67条 参議院が総理大臣の指名をしないことで衆議院の議決となる日数 | 10日以内 | |
| 67条 内閣不信任決議から解散までの日数 | 10日以内 | |
| 議席 | ||
| 53条 臨時会の招集 | いずれか議院の総議員 | 4分の1 |
| 55条 議院の資格争訟の裁判 | 出席 | 3分の2 |
| 56条 議事を開く | 総議員 | 3分の1 |
| 57条 秘密会にする | 出席 | 3分の2 |
| 57条 秘密会における評決の会議録への記載 | 出席 | 5分の1 |
| 58条 議院の除名 | 出席 | 3分の2 |
| 59条 法律案の衆議院での再可決 | 出席 | 3分の2 |
| 96条 憲法改正の発議 | 総議員 | 3分の2 |
日本国憲法第60条についての質問
- Q: なぜ予算案はまず衆議院に提出されるのですか?
- A: 衆議院が国民の意思をより直接的に反映する機関であり、予算審議を主導する役割があるためです。
- Q: 両議院協議会はどのような場合に設置されますか?
- A: 参議院が衆議院と異なる議決をした場合に設置されます。
- Q: 参議院が議決しない場合、予算案はどうなりますか?
- A: 30日以内に議決しない場合、衆議院の議決が国会の最終決定とされます。
- Q: 第60条の規定の目的は何ですか?
- A: 予算審議を迅速かつ適正に行い、国家運営を滞りなく進めるためです。