日本国憲法第79条は、最高裁判所の裁判官の構成、任命方法、国民審査、退官年齢および報酬に関する規定を定めています。この条文は、最高裁判所裁判官の独立性、公正性、適格性を確保し、国民の信頼に基づく司法制度を構築するための基盤を提供しています。本記事では、第79条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。
日本国憲法第79条
第79条
第1項: 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
第2項: 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
第3項: 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
第4項: 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
第5項: 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
第6項: 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
裁判官の構成と任命
第79条第1項では、最高裁判所の構成や裁判官の任命方法を規定しています。
- 構成: 最高裁判所は、長たる裁判官(最高裁判所長官)と法律で定められた人数の裁判官で構成されます。
- 任命: 長官は天皇が任命し、その他の裁判官は内閣が任命します。
国民審査
第79条第2項および第3項では、裁判官が国民の信任を得る仕組みとして国民審査が規定されています。
- 初回審査: 任命後、最初の衆議院議員総選挙で国民審査が行われます。参議院選挙では行われません。
- 10年ごとの審査: その後は10年ごとに国民審査が行われます。
- 罷免要件: 投票者の過半数が罷免に賛成した場合、その裁判官は罷免されます。
退官年齢と報酬
第79条第5項および第6項では、裁判官の退官年齢および報酬に関する規定が設けられています。
- 退官年齢: 裁判官は法律で定める年齢に達した時点で退官します。
- 報酬の安定性: 裁判官の報酬は定期に支払われ、在任中に減額されることはありません。
裁判所法 第50条
最高裁判所の裁判官は、年齢70年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は、年齢70年に達した時に退官する。
- 65歳: 高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官
- 70歳: 最高裁判所、簡易裁判所の裁判官
第79条の意義
日本国憲法第79条は、最高裁判所裁判官の適格性、公正性、独立性を確保する規定として機能します。これにより、司法権の信頼性と安定性が支えられています。
日本国憲法第79条についての質問
- Q: 最高裁判所長官の任命手続はどうなっていますか?
- A: 内閣の指名に基づき、天皇が任命します。
- Q: 国民審査では何を問われますか?
- A: 最高裁判所裁判官がその職務を適切に遂行しているかどうかを問われます。
- Q: 裁判官の報酬が減額されない理由は何ですか?
- A: 裁判官の独立性を確保し、外部からの圧力を排除するためです。
- Q: 裁判官の退官年齢はどのように定められていますか?
- A: 法律(裁判所法50条)で具体的な年齢が規定されています。