日本国憲法第11条 基本的人権の享有とその保障 | 条文とその解説

日本国憲法第11条は、基本的人権の享有とその保障について規定した条文です。本記事では、第11条の条文を基に、基本的人権の意義や特徴について解説します。

日本国憲法第11条

第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

日本国憲法第11条は、基本的人権が「侵すことのできない永久の権利」であることを明示し、国民がこれを享受することを保障しています。この条文は、日本国憲法が掲げる基本理念である「基本的人権の尊重」の中核を成すものです。

基本的人権の特徴

第11条で規定された基本的人権には、以下のような特徴があります。

  • 永久不可侵性: 基本的人権は「永久の権利」として尊重され、国家権力によって侵害されることは許されません。
  • 普遍性: 現在の国民だけでなく、将来の国民にも保障される権利としての性質を持ちます。
  • 個人の尊重: 基本的人権は、個人を国家の枠組みの中でも尊重する理念に基づいています。

基本的人権とその分類

日本国憲法では、基本的人権が具体的に以下のように規定されています。

  • 自由権: 精神の自由(思想・信教の自由など)、身体の自由、経済活動の自由。
  • 社会権: 生存権、教育を受ける権利、労働基本権など。
  • 参政権: 選挙権、被選挙権など、政治参加に関する権利。
  • 請求権: 裁判を受ける権利や国家賠償請求権など。

これらの権利は、第11条を根拠として具体化されています。

条文の意義

第11条は、日本国憲法の基本的人権規定の総則的な位置付けを持ちます。この条文により、憲法に基づく権利の享有が国民にとって当然の権利であることが示されています。

日本国憲法第11条についての質問

以下は、日本国憲法第11条に関してよくある質問とその回答です。

Q: 基本的人権とはどのような権利ですか?
A: 基本的人権は、すべての人が生まれながらにして持つ権利であり、日本国憲法では自由権、社会権、参政権などとして具体化されています。
Q: 基本的人権は絶対的なものですか?
A: 基本的人権は尊重されるべきですが、公共の福祉に反しない範囲で制約を受ける場合があります。
Q: 将来の国民への基本的人権の保障とは何ですか?
A: 現在の国民だけでなく、未来の世代も同じ権利を享受できるよう、基本的人権が永久の権利として保障されることを意味します。
Q: 国家権力が基本的人権を侵害した場合、どのように対処できますか?
A: 裁判所に訴える権利(裁判請求権)や、国家賠償請求権を行使して救済を求めることができます。
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