日本国憲法第86条 内閣による予算の作成と国会への提出 | 条文とその解説

日本国憲法第86条は、内閣が毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して審議と議決を受ける必要があることを規定しています。この条文は、国家財政の運営を国民の代表機関である国会の監視下で行うことを保証し、民主的な財政管理を実現する重要な規定です。本記事では、第86条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。

日本国憲法第86条

第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

内閣の予算作成権

第86条は、内閣が予算案を作成する権限と義務を有することを規定しています。

  • 予算の作成: 内閣は、毎会計年度の収支計画を策定します。
  • 国家運営の基盤: 予算案は、行政運営や政策実施の基礎となります。

国会への提出と審議

作成された予算案は、国会に提出され、審議と議決を経て成立します。

  • 国会の審議権: 国会は、予算案を慎重に審議し、適正性を確認します。
  • 国民の監視機能: 国会での審議を通じて、予算の透明性と説明責任が確保されます。
  • 衆議院の優越: 予算案については衆議院に先議権があり、参議院が議決しない場合は衆議院のの議決が優先されます。

毎会計年度の予算

予算案は、1年間の会計年度における収入と支出を計画するもので、国の財政運営を具体化する重要な文書です。

  • 会計年度: 日本では、毎年4月1日から翌年3月31日までを会計年度としています。
  • 予算の種類: 一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算の3つに分類されます。

第86条の意義

日本国憲法第86条は、財政運営における民主的コントロールを確保し、内閣と国会の役割を明確にする規定です。この条文により、国民の税金が適正かつ効率的に使用される仕組みが保証されています。

日本国憲法第86条についての質問

Q: 内閣が予算案を作成する際の基準は何ですか?
A: 内閣は、国家の収支計画を基に、政策実現に必要な予算案を作成します。
Q: 国会が予算案を審議する意義は何ですか?
A: 国会での審議により、予算案の適正性と透明性が確保されます。
Q: 会計年度とは何ですか?
A: 会計年度は、1年間の財政期間を指し、日本では4月1日から翌年3月31日までです。
Q: 国会が予算案を否決した場合、内閣の対応はどうなりますか?
A: 国会が予算案を否決した場合、内閣は修正案を提出するか、予算成立に向けた調整を行います。
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