日本国憲法第39条は、一度確定した刑事裁判の結果を再び争うことを禁じる「一事不再理」と、行為時に適法だった行為を後から違法とする「遡及処罰の禁止」を規定しています。この条文は、法的安定性を保ち、個人の権利を守るために重要な役割を果たしています。本記事では、第39条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。
日本国憲法第39条
第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
一事不再理の原則
一事不再理の原則とは、同一の犯罪について、確定した判決を再び争うことを禁じるものです。この原則により、個人は何度も同じ犯罪で裁かれることがなく、法的安定性が確保されます。
- 確定判決の尊重: 有罪・無罪の確定判決が下された場合、その事件について再審理は行われません。
- 法的安定性: 判決の確定をもって、刑事手続きは終了します。
遡及処罰の禁止
遡及処罰の禁止とは、行為時に適法だった行為を後に法律で違法とし、その責任を問うことを禁じる原則です。この規定により、法の不確実性から個人を保護します。
- 行為時の適法性の基準: 行為が行われた時点での法律に従い、その適法性が判断されます。
- 法の信頼性の確保: 個人が法律に従った行為を行っている限り、罰せられることはありません。
第39条の具体例
第39条が適用される具体例として以下が挙げられます。
- 一事不再理の例: 確定判決で無罪となった事件について、同じ証拠を用いて再び起訴することはできません。
- 遡及処罰の例: 法改正により新たに違法となった行為でも、改正前に行われた場合は罰せられません。
第39条の意義
日本国憲法第39条は、法的安定性と個人の権利保護を重視した規定です。この条文により、個人は繰り返し同じ犯罪で裁かれることや、予測不可能な法律変更による処罰を受けることが防がれます。また、刑事手続きにおける公正さと信頼性を高める役割を果たしています。
日本国憲法第39条についての質問
- Q: 一事不再理の適用範囲は何ですか?
- A: 一事不再理は、刑事事件における確定判決に適用されます。民事事件や行政事件には適用されません。
- Q: 確定判決後に新証拠が出た場合はどうなりますか?
- A: 有罪判決の場合、再審請求が認められる可能性があります。無罪判決の場合、再審は原則として行われません。
- Q: 遡及処罰の禁止はすべての法律に適用されますか?
- A: 遡及処罰の禁止は、刑事罰に関する法律に適用されますが、民事や行政上の措置には適用されない場合があります。
- Q: 一事不再理は国外にも適用されますか?
- A: 一事不再理は日本国内の刑事手続きに適用されますが、他国の裁判手続きには直接適用されません。