民法第738条は、成年被後見人が婚姻をする際のルールを規定しています。この条文では、成年被後見人の婚姻において成年後見人の同意が不要であることが明確にされています。以下に詳しく解説します。
民法738条 成年被後見人の婚姻
第738条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
成年被後見人とは?
成年被後見人とは、判断能力が著しく不十分であるため、法律行為を行う際に保護や援助を受ける必要があると家庭裁判所に認められた人を指します。たとえば、高齢や障害、精神疾患などで自己判断が難しい場合が該当します。
成年後見人の役割
成年後見人は、成年被後見人の法律行為を補助し、財産管理や契約の締結などを行う役割を担います。ただし、婚姻は成年被後見人自身の意思が最も尊重されるべき行為とされており、成年後見人の同意は不要です。
婚姻における意思の尊重
婚姻は個人の人格的な権利として強く保護されており、その意思決定は基本的に本人の自由に委ねられます。民法第738条は、成年被後見人が婚姻をする際に成年後見人の同意を必要としないことで、婚姻における本人の意思を最大限に尊重しています。
成年被後見人の婚姻の意義
成年被後見人であっても、婚姻は法的に有効に成立します。これは、婚姻が個人の基本的な権利であり、法的能力の有無に関係なく守られるべきものであるとする考えに基づいています。
民法738条についての質問
- Q: 成年被後見人が婚姻する際に必要な手続きはありますか?
- A: 成年被後見人が婚姻する際、特別な手続きは不要で、通常の婚姻届を提出すれば婚姻が成立します。
- Q: 成年後見人は婚姻を阻止することができますか?
- A: いいえ。成年後見人には婚姻を阻止する権限はありません。婚姻は成年被後見人の自由意思によって行われるものです。
- Q: 成年被後見人が婚姻した場合、成年後見制度はどうなりますか?
- A: 婚姻によって成年後見制度が自動的に終了するわけではありません。後見制度は引き続き適用されます。
- Q: 成年被後見人が婚姻の意思を示した場合、裁判所の介入はありますか?
- A: 通常、婚姻において裁判所の介入はありません。ただし、意思能力に疑義がある場合は、その婚姻の有効性が争われる可能性があります。