民法第770条は、夫婦が裁判を通じて離婚する際の要件を規定しています。この条文は、夫婦間で協議が成立しない場合に、裁判所が離婚の可否を判断する基準を示す重要な規定です。以下に詳しく解説します。
民法770条 裁判上の離婚
第770条
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第1項: 離婚の原因事由
裁判上の離婚を認めるためには、以下の事由のいずれかが必要です。
- 不貞行為(第1号): 配偶者が不倫や浮気など、不貞な行為を行った場合。
- 悪意の遺棄(第2号): 配偶者が生活費を渡さない、家庭を放棄するなど、正当な理由なく義務を怠る場合。
- 配偶者の生死不明(第3号): 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合。
- 強度の精神病(第4号): 配偶者が回復の見込みがない精神病にかかっている場合。
- その他重大な事由(第5号): DV(家庭内暴力)、アルコール依存、ギャンブル依存、深刻な価値観の不一致など、婚姻の継続が困難と認められる場合。
第2項: 離婚請求が棄却される場合
裁判所は、第1項に掲げられた事由があったとしても、以下の事情を考慮し、離婚請求を棄却することができます。
- 婚姻の継続が双方または一方にとって必要であると判断される場合。
- 離婚が子どもや第三者に与える影響が著しく不利益である場合。
- 請求する側の行為が不誠実であると認められる場合(たとえば、自身も不貞行為に関与しているなど)。
裁判上の離婚の手続き
裁判上の離婚を進める手順は次の通りです。
- 家庭裁判所への調停申し立て: 裁判の前に、原則として調停を経る必要があります。
- 調停が不成立の場合: 調停が不成立になった場合、地方裁判所で離婚訴訟を提起します。
- 裁判所の判断: 証拠や証言に基づき、裁判所が離婚の可否を決定します。
注意点
- 証拠の重要性:不貞行為や悪意の遺棄を証明するための証拠が必要です。
- 調停前置主義:原則として調停を経ないと訴訟を提起できません。
- 婚姻継続の可能性:裁判所が婚姻継続を相当と判断した場合、請求が認められないことがあります。
民法770条についての質問
- Q: 不貞行為があった場合、必ず離婚できますか?
- A: 必ずしも離婚が認められるわけではありません。裁判所が婚姻継続を相当と判断する場合、請求が棄却されることもあります。
- Q: 離婚請求の際、どのような証拠が必要ですか?
- A: 不貞行為を示す写真や通信履歴、悪意の遺棄を証明する記録などが有力な証拠となります。
- Q: 精神病の配偶者と離婚する場合、特別な手続きが必要ですか?
- A: 精神病の場合、配偶者の看護状況や生活の保障が考慮されます。特別な手続きはありませんが、裁判所が慎重に判断します。
- Q: 「その他重大な事由」とは具体的にどのようなものですか?
- A: DVや長期間の別居、経済的虐待、価値観の深刻な相違などが該当します。