民法第793条 尊属又は年長者を養子とすることの禁止をわかりやすく解説

民法第793条は、養子縁組において尊属(親や祖父母などの上の世代の血縁者)や年長者を養子とすることを禁止した条文です。この規定は、養子縁組の目的と趣旨に合致しない縁組を防ぐために設けられています。以下に条文の内容とその意義について詳しく解説します。

民法第793条 尊属又は年長者を養子とすることの禁止

第793条
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

尊属を養子とすることが禁止される理由

尊属(親、祖父母など)を養子とすることが禁止されているのは、次のような理由からです:

  • 家族関係の逆転を防ぐため:尊属を養子とすることで親子関係が逆転することを避け、家族内の序列や役割の混乱を防ぎます。
  • 養子縁組の趣旨との不一致:養子縁組は主に監護や扶養の必要性から行われるものであり、上の世代を養子とすることはその目的に反します。

年長者を養子とすることが禁止される理由

年長者(自分より年齢が上の者)を養子とすることが禁止されているのも、次のような理由によります:

  • 親子関係の不自然さ:養親よりも年上の者を養子とすることは、社会的・文化的な観点から不自然であり、法的にも望ましくありません。
  • 養子縁組の目的への適合性:年長者は養親からの監護や扶養を必要としない場合が多く、養子縁組の本来の目的と矛盾します。

条文の意義

民法第793条は、養子縁組による親子関係のあり方を適切に保ち、法的な親子関係が家庭内で自然かつ円滑に機能するようにするための規定です。この規定により、養子縁組が本来の目的に沿った形で行われることを確保しています。

注意点

  • 年齢差の判断基準:年長者とは、養親よりも年齢が高い者を指します。年齢差がわずかであっても、養子とすることは認められません。
  • 例外の不存在:この規定に関して、特例や例外は法律上設けられていません。
  • 法的な無効性:尊属や年長者を養子とする養子縁組は法律上無効となります。

民法第793条に関するFAQ

Q: 養子縁組を行う際、養親と養子の年齢差に制限はありますか?
A: 養子が養親より年長である場合は縁組が禁止されていますが、年齢差に具体的な制限(例: 〇歳以上離れていなければならないなど)は設けられていません。
Q: 親を養子にしたい場合、何か方法はありますか?
A: 尊属を養子とすることは法律上認められていません。親との親子関係は、実際の家族関係として維持されることが前提です。
Q: 年上の友人や兄弟を養子にしたい場合はどうなりますか?
A: 養親より年上の者を養子とすることは法律で禁止されています。そのため、年長者を養子にすることはできません。年齢要件等を満たせば、兄が弟を養子とすることは認められます。
【注意事項】
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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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