民法763条 協議上の離婚をわかりやすく解説

民法第763条は、夫婦が協議(話し合いのこと)によって離婚することができる、いわゆる「協議離婚」について定めています。この条文は、日本の離婚制度の中で最も一般的な方法であり、夫婦の合意による円満な離婚を促進するための仕組みを提供しています。以下に詳しく解説します。

民法763条 協議上の離婚

第763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

協議離婚とは?

協議離婚とは、夫婦双方が離婚に合意し、話し合いを経て離婚を成立させる方法です。この離婚形式は、家庭裁判所の関与を必要とせず、簡易かつ迅速に行うことが可能です。

協議離婚の手続き

協議離婚を行うための手続きは以下の通りです。

  1. 夫婦間の合意:離婚に関する話し合いを行い、合意に至ります。養育費や親権、財産分与などの取り決めもこの段階で行います。
  2. 離婚届の作成:離婚届に必要事項を記入し、夫婦双方が署名・押印します。
  3. 市区町村役場への提出:離婚届を役所に提出し、受理されると離婚が成立します。

協議離婚の要件

  • 夫婦双方の合意:離婚の意思が一致していることが必要です。
  • 離婚届の提出:役所に提出された離婚届が受理されることで法的に離婚が成立します。
  • 成人の証人2名:離婚届には、成人の証人2名の署名が必要です。

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意に基づくため、以下の点に注意が必要です。

  • 養育費や親権の取り決め:未成年の子どもがいる場合、親権者を明確にする必要があります。
  • 財産分与や慰謝料:離婚後のトラブルを避けるため、これらの取り決めを明確にしておきます。
  • 離婚後の証明:離婚届を提出した後は離婚届受理証明書を取得しておくと便利です。

協議離婚が不成立の場合

夫婦間で離婚の合意が得られない場合や、養育費や財産分与などで意見が一致しない場合は、家庭裁判所の調停や審判に進むことになります。

民法763条についての質問

Q: 離婚届が受理されなかった場合、どうすればよいですか?
A: 離婚届が不備で受理されなかった場合、役所の指示に従って修正を行い再提出します。
Q: 協議離婚後にトラブルが発生した場合はどうなりますか?
A: 協議離婚後に養育費や財産分与でトラブルが発生した場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
Q: 協議離婚で親権者が決まらない場合はどうなりますか?
A: 未成年の子どもがいる場合、親権者が決まらなければ離婚届は受理されません。家庭裁判所で調停が必要です。
Q: 離婚届に証人が必要な理由は何ですか?
A: 離婚届の証人は、離婚が双方の合意に基づくものであることを証明するためです。
【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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民法 親族
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