民法739条 婚姻の届出をわかりやすく解説

民法第739条は、婚姻の成立に必要な届出の手続きについて規定しています。この条文は、婚姻が法的に有効となるための手続きと、その要件を明確に定めています。以下に詳しく解説します。

民法739条 婚姻の届出

第739条
第1項 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
第2項 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

婚姻の効力と届出の重要性

婚姻は、届出を行うことで初めて法的な効力を持ちます。届出がなければ婚姻は成立せず、法律上の夫婦としての権利や義務が認められません。

例えば、相続権や配偶者控除、扶養義務などの法的効果は届出によって初めて発生します。

届出の手続き

婚姻の届出には、次の要件が必要です。

  • 当事者双方の署名:婚姻する本人の署名が必要です。
  • 成年の証人二人以上の署名:婚姻の成立を証明するため、成年の証人二人以上の署名が求められます。
  • 書面または口頭での届出:署名した書面を役所に提出するか、直接口頭で届出を行うことも可能です。

戸籍法との関係

民法第739条は、婚姻の届出に関する基本的なルールを定めていますが、詳細な手続きは戸籍法に基づいて行われます。戸籍法では、届出に必要な書類や手続きの詳細が規定されています。

婚姻届出の際の注意点

婚姻届を提出する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 重婚や近親婚が禁止されているため、届出の際に確認が行われます。
  • 戸籍に記載される内容を確認し、誤りがないように注意することが重要です。

民法739条についての質問

Q: 婚姻届を提出しないとどうなりますか?
A: 婚姻届を提出しない場合、法的には婚姻が成立せず、夫婦としての権利や義務が認められません。
Q: 証人がいない場合は婚姻できませんか?
A: 婚姻届には成年の証人二人以上が必要です。証人がいない場合は婚姻届が受理されません。
Q: 口頭で婚姻届を行う場合、どうすればよいですか?
A: 当事者双方および成年の証人二人以上が役所に出向き、口頭で婚姻の意思を伝えることで届出が可能です。
Q: 婚姻届を提出する役所はどこでもよいですか?
A: はい。婚姻届は、全国どこの役所でも提出可能です。
【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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民法 親族
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