日本国憲法第93条 地方公共団体の議会設置と住民選挙 | 条文とその解説

日本国憲法第93条は、地方公共団体に議事機関としての議会を設置し、その長や議会の議員、その他の吏員を住民が直接選挙する仕組みを規定しています。この条文は、地方自治の民主的運営を支える基本的な枠組みを示しており、住民の意思が地方行政に反映される仕組みを保障しています。本記事では、第93条の条文を基に、その意義や具体的内容について解説します。

日本国憲法第93条

第93条
第1項: 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
第2項: 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

議会の設置

第93条第1項は、地方公共団体における議事機関として議会を設置することを義務付けています。

  • 法律に基づく設置: 地方公共団体の議会は、地方自治法などの法律に基づいて設置されます。
  • 議会の役割: 地方行政の運営に関する重要事項を審議し、決定する機関です。

住民による直接選挙

第93条第2項では、地方公共団体の長や議会の議員、その他の吏員を住民が直接選挙で選ぶことを規定しています。

  • 地方公共団体の長: 知事や市町村長など、地方公共団体を代表する行政の長。
  • 議会の議員: 地域住民の意思を反映するための代表者。
  • その他の吏員: 特定の役職について、法律で住民選挙が求められる場合に適用されます。

第93条の意義

日本国憲法第93条は、地方自治の民主的な運営を保障し、地域住民が直接選挙を通じて地方公共団体の意思決定に関与できる仕組みを提供しています。この規定により、地方自治の透明性と住民の信頼が確保されます。

日本国憲法第93条についての質問

Q: 地方公共団体の議会はどのような役割を果たしますか?
A: 地方行政に関する重要事項を審議・決定する役割を果たします。
Q: 地方公共団体の長とは誰を指しますか?
A: 知事や市町村長など、地方公共団体を代表し行政を統括する人物を指します。
Q: 議会の議員はどのように選ばれますか?
A: 地域住民による直接選挙で選ばれます。
Q: 第93条が目指す地方自治の目的は何ですか?
A: 地域住民の意思を反映した民主的な地方行政の実現です。
【注意事項】
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