医療・介護・福祉現場での求められ方
医療機関や介護施設、福祉サービスの現場では、利用者を受け入れるにあたって、しばしば「身元保証人」の記載を求める書類があります。これは、契約書や申込書に付随する形で、本人以外の第三者が一定の責任を担うことを前提としたものです。
医療現場での身元保証
病院では、入院時の手続きとして「入院誓約書」や「身元保証書」への署名が求められることが一般的です。そこには、医療費の支払い、退院後の引取り、死亡時の対応といった責任に関する記載があることもあります。 また、本人が意思表示できなくなった場合の医療判断や治療の同意を求められるケースも多く、病院側は「いざという時に対応できる家族や関係者がいるか」を確認する意味でも、保証人の存在を重視しています。
介護施設での身元保証
特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など、各種の介護施設でも、契約時に保証人や身元引受人の記載を求められることが少なくありません。特に私的施設では、「入居中の生活費や医療費の支払い」「トラブル発生時の対応」「退去後の整理」「死亡時の処理」まで、包括的な保証を求める場合があります。
福祉現場での求められ方
自立支援施設や障害者支援施設など、福祉系の入所施設でも、保証人を求める運用が続いています。特に、精神的・身体的な事情で本人が手続きや判断を行うのが困難な場合、支援者としての位置づけで保証人を必要とされることがあります。
法的には、保証人の設置が義務付けられているわけではありませんが、現場では「リスク管理」や「対応の円滑化」を目的として、保証人を求める運用が根強く残っているのが実情です。保証人を立てられないことで、入院や入所が断られるケースもあり、社会的な課題としても注目されています。