運転免許証・パスポート・マイナンバー等の返納
運転免許証の返納
故人が運転免許証を所持していた場合、死亡により免許は失効します。
法的に必ず返納しなければならないわけではありませんが、本人確認書類としての悪用防止や整理の観点から、返納が推奨されています。
返納先
- 最寄りの警察署の運転免許窓口
- 運転免許センター
必要なもの
- 故人の運転免許証
- 届出人の本人確認書類
- 死亡を確認できる書類(死亡診断書の写し、戸籍謄本など)
手続きの際、「運転免許証返納届」の提出を求められることがあります。
免許証を記念に保管したい場合は、その旨を申し出ることで返納済証明やパンチ処理のみでの対応も可能な自治体があります。
パスポートの返納
パスポート(旅券)は死亡により無効となりますが、法律上の返納義務はありません。
ただし、失効したパスポートを悪用されないよう、可能であれば任意で返納または破棄することが望ましいです。
返納先
- 各都道府県のパスポートセンター
- 市区町村の旅券窓口(交付業務を行っている自治体)
必要なもの(任意返納)
- 故人のパスポート
- 死亡を確認できる書類(写しで可)
- 届出人の本人確認書類
パスポートは希望により、失効処理済みとして返却してもらうことも可能です。
記念保管したい場合は窓口で相談してみましょう。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは死亡により自動的に失効しますが、市区町村への返却の義務はありません。
こちらも返納が推奨されますが、相続手続等で必要となる可能性もあるため、全ての手続きが終わるまで保管します。
返却方法
- 市区町村役場の窓口にて直接返却