日本国憲法第15条 公務員の選定と罷免における主権在民の原則 | 条文とその解説

日本国憲法第15条は、公務員の選定と罷免が国民の権利であることを明示し、主権在民の原則を具体化しています。本記事では、第15条の条文を基に、公務員制度とその意義について解説します。

日本国憲法第15条

第15条
第1項: 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第2項: すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
第3項: 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第4項: すべて選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

第15条は、公務員の選定や罷免を通じて国民が政治に直接参加する権利を保障し、公務員の立場や選挙の原則について規定しています。この条文は、民主主義の基本理念である主権在民を具現化したものです。第2項の公務員は全ての公務員を指し、第1項と第3項の公務員は公選職に限定されると解釈されています。

第1項: 公務員の選定・罷免と国民の権利

第1項は、公務員を選び、罷免する権利が国民固有のものであることを規定しています。

  • 国民固有の権利: 公務員の選定や罷免は、国民主権の具体的な表れとして重要な権利です。
  • 政治参加の手段: 選挙や直接請求を通じて、公務員の任命や解任に関与します。

第2項: 公務員の全体奉仕者としての立場

第2項では、公務員が「全体の奉仕者」であり、「一部の奉仕者」ではないことを明記しています。

  • 全体の奉仕者: 公務員は、特定の個人や団体ではなく、国民全体の利益のために働くべき存在です。
  • 職務の公平性: 公務員が中立的な立場で職務を遂行することが求められています。

第3項: 普通選挙の保障

第3項は、公務員の選挙において成年者による普通選挙を保障しています。

  • 普通選挙: すべての成年者が平等に選挙権を行使できる制度を保障します。
  • 平等な選挙権: 性別や財産などに基づく差別のない選挙権を確立しています。

第4項: 投票の秘密の保障

第4項では、選挙における投票の秘密が保障されています。選挙人とは有権者のことです。

  • 投票の秘密: 選挙人が誰に投票したかを公的にも私的にも明らかにされない権利を保障します。
  • 責任の否定: 投票の選択について責任を問われないことを明示しています。

条文の意義

第15条は、主権在民の理念を具体化した規定であり、公務員制度の民主的運営を保障します。この条文は、国民が政治に直接参加し、民主主義の基盤を支える重要な役割を果たしています。

日本国憲法第15条についての質問

以下は、日本国憲法第15条に関してよくある質問とその回答です。

Q: 「公務員」とは具体的にどのような人を指しますか?
A: 公務員とは、国や地方自治体で働き、公共の利益のために職務を行う職員を指します。例として、国会議員、地方自治体の首長、役所の職員などが含まれます。
Q: 普通選挙とは何ですか?
A: 普通選挙とは、性別、財産、教育、宗教などによる制限なく、成年者すべてが平等に選挙権を持つ制度を指します。明治憲法下では女性には参政権はなく、大正時代までは納税額に応じて選挙権の有無が決定されていました。
Q: 投票の秘密が侵害された場合、どのように対処できますか?
A: 投票の秘密が侵害された場合、選挙管理委員会に申告したり、裁判所に訴えることで権利を守ることができます。
【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
日本国憲法
タイトルとURLをコピーしました