日本国憲法第70条は、内閣総理大臣が欠けた場合や衆議院議員総選挙後の初めての国会召集時における内閣の総辞職について規定しています。この条文は、内閣の存続に関わる重要な要件を明示し、政権の移行を円滑にするための仕組みを提供しています。本記事では、第70条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。
日本国憲法第70条
第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
総辞職の要件
第70条は、内閣が総辞職しなければならない場合を明確に規定しています。以下の2つの事態が該当します。
- 内閣総理大臣が欠けた場合: 内閣総理大臣が死亡や辞任などによりその地位を失った場合、内閣全体が総辞職する必要があります。
- 衆議院議員総選挙後の国会召集時: 総選挙の結果に基づき、新たな国会の信任を得るために、内閣が総辞職します。
政権移行の仕組み
第70条は、政権交代や新たな内閣の成立を円滑に進めるための規定として機能します。これにより、内閣は国会の信任を基盤として運営されることが強調されます。
- 信任の再確認: 衆議院議員総選挙後、新たに選出された国会の信任を得る必要があります。
- 内閣の一体性: 内閣総理大臣が欠けた場合、内閣全体が一体となって責任を負う仕組みを確保します。
第70条の意義
日本国憲法第70条は、内閣の存続と政権交代に関する基本的なルールを提供しています。この条文により、内閣が国会の信任を基盤にした運営を行い、民主的な統治が保証される仕組みが整備されています。
日本国憲法第70条についての質問
- Q: 内閣総理大臣が欠けた場合、内閣は必ず総辞職しなければなりませんか?
- A: はい、内閣総理大臣が欠けた場合、内閣全体が総辞職する必要があります。
- Q: 衆議院議員総選挙後に内閣が総辞職する理由は何ですか?
- A: 新たな国会の信任を得るため、内閣が総辞職します。
- Q: 第70条の目的は何ですか?
- A: 政権交代や内閣の改組を円滑に進め、国会の信任に基づいた行政運営を確立することです。