民法758条 夫婦の財産関係の変更の制限等をわかりやすく解説

民法第758条は、夫婦の財産関係について、婚姻届後に変更できない原則や、財産管理に問題が生じた場合の救済措置を規定しています。この条文は、夫婦間の財産関係を安定させつつ、公平性を確保するための重要な役割を果たしています。以下に詳しく解説します。

民法758条 夫婦の財産関係の変更の制限等

第758条
第1項 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
第2項 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
第3項 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産関係の変更の制限

婚姻の届出後、夫婦の財産関係を変更することは原則として認められません。これは、婚姻後の財産関係を安定させるための規定です。

  • 目的:夫婦間の財産関係が頻繁に変わることを防ぎ、信頼性を確保します。
  • 例外:婚姻前に財産契約を結んでいない場合、法定財産制が適用されます。財産契約を変更するには、婚姻前に行う必要があります。

財産管理に問題がある場合の救済措置

夫婦の一方が他方の財産を管理している場合、次のような問題が発生する可能性があります。

  • 財産管理が不適切である。
  • 管理の結果、財産が危うくなる。

このような場合、他方の配偶者は家庭裁判所に申し立てを行い、自ら財産管理を引き継ぐことを請求できます。

共有財産の分割請求

共有財産がある場合、財産管理の請求とともに、その分割を家庭裁判所に請求することができます。

  • 分割の必要性:共有財産が適切に管理されていない場合、その分割によって公平性を保ちます。
  • 手続き:分割請求は、財産の範囲や価値を明確にした上で行われます。

この条文の意義

民法758条は、夫婦の財産関係の安定性を保ちながら、不適切な管理による損失を防ぐための救済手段を提供しています。また、共有財産の分割を認めることで、夫婦間の公平性を確保する役割を果たしています。

民法758条についての質問

Q: 婚姻後に財産契約を変更する方法はありますか?
A: 原則として婚姻後に財産契約を変更することはできません。ただし、財産管理に問題がある場合は家庭裁判所に請求が可能です。
Q: 財産管理の請求を行うにはどうすればよいですか?
A: 配偶者の財産管理が不適切であることを示す証拠を提出し、家庭裁判所に申し立てを行います。
Q: 共有財産の分割請求はどのように進めますか?
A: 家庭裁判所で財産の範囲や分割方法を調整し、公平な分割が行われます。
Q: 財産管理が失当であると判断される基準は何ですか?
A: 過剰な浪費、不適切な投資、重要な財産の放置などが該当します。具体的な判断は裁判所が行います。
【注意事項】
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法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
民法 親族
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