民法750条 夫婦の氏をわかりやすく解説

民法第750条は、婚姻に際して夫婦がどの氏を使用するかを決定するルールを定めています。この条文は、夫婦が同じ氏を称することで、家族としての一体性を保つことを目的としています。以下に詳しく解説します。

民法750条 夫婦の氏

第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

夫婦の氏の決定

婚姻する際、夫婦は次のいずれかの氏を選ぶ必要があります。

  • 夫の氏:夫婦が夫の氏を使用する場合。
  • 妻の氏:夫婦が妻の氏を使用する場合。

どちらの氏を選ぶかは、婚姻届を提出する際に当事者が自由に決定します。夫婦が別々の氏を名乗ることはできません。

夫婦同氏の目的

夫婦が同じ氏を使用する目的は、家族の統一性や社会的な識別を容易にすることにあります。日本の制度では、婚姻によって夫婦が同一の氏を名乗ることが原則とされています。

選択肢と実務上の注意点

  • 氏をどちらにするかは、婚姻届の提出時に記載します。
  • いったん氏を選択した後は、家庭裁判所の許可を得ない限り変更することはできません。
  • 外国人との婚姻の場合、日本人配偶者の氏が変更されることはありません(日本の戸籍に基づきます)。

夫婦同氏に関する議論

近年では、夫婦が別々の氏を使用することを認めるべきだという議論(選択的夫婦別姓)が活発に行われています。現行法では同氏が原則ですが、個々の価値観や働き方の多様化を背景に、今後の法改正の可能性も注目されています。

民法750条についての質問

Q: 夫婦別姓は日本で認められていますか?
A: 現行法では、夫婦が別々の氏を使用することは認められていません。ただし、通称として旧姓を使用するケースは一般的です。
Q: 夫婦で氏を選んだ後、変更することは可能ですか?
A: 氏を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
Q: 外国人と結婚した場合、日本人の氏はどうなりますか?
A: 外国人配偶者との婚姻では、日本人配偶者の氏は変更されない場合が一般的です。ただし、希望すれば変更が可能です。
Q: 子どもの氏はどうなりますか?
A: 子どもの氏は、夫婦の氏と同じものになります。ただし、例外的に家庭裁判所の許可を得て変更することができます。
【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

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