受託者や受益者の選び方と役割
委託者(財産を託す人)
信託契約を開始する当事者であり、信託財産の元の所有者です。
意思能力がある状態で契約を締結する必要があります。
委託者として誰を立てるかは明確ですが、複数の委託者とするケース(例:夫婦共同名義の財産を一括で信託するなど)では、将来の判断能力や亡くなった場合の契約継続の可否について慎重な検討が必要です。
受託者(財産を預かり、管理・運用する人)
信託財産の名義が移る立場であり、契約に従って財産を管理・処分する重要な役割を担います。
受託者に求められる資質には、次のようなものがあります。
- 誠実性と信頼性があること
- 一定の判断力と実務能力(帳簿管理・税務対応など)
- 他の家族からの理解や協力が得られる人物であること
必ずしも法律や税務に詳しい必要はありませんが、不動産の売却や資産管理を一任される立場であることを本人が理解していることが前提となります。
複数人を受託者に指定する場合は、意思決定方法(全員一致か多数決か)を明記しておくことが不可欠です。
受益者(利益を受ける人)
信託財産から発生する利益(使用・収益・売却益など)を受ける人であり、信託にとっての“本来の主人公”といえる存在です。
受益者を誰にするかで、信託の性質や税務上の取り扱いが変わります。
- 委託者=受益者型:税務上の課税リスクが小さく、管理型信託として活用されるケースが多い
- 委託者≠受益者型:親から子へ利益が移る形になり、贈与税の検討が必要
また、一次受益者と二次受益者を分けて設計することも可能です。たとえば、受益者を「委託者本人→死亡後は子」とすることで、柔軟な承継設計ができます。
その他の関係者
指図権者:受託者の行為に対して「指図」を行う立場を契約で定めることができます。
主に株式信託などで、委託者が議決権行使に関与したい場合に設定されます。
信託監督人:受託者を監督する立場であり、受託者の暴走を防ぎたい場合や、受益者が判断能力に乏しい場合に裁判所が選任します。
受益者代理人:受益者に代わって要望を受託者に伝え、受託者の監督も兼ねます。受益者が適切な判断ができない状態になってから置くことができます。
選び方のポイント
- 委託者が信頼して任せられる人を受託者に選ぶ
- 受益者の生活・権利を守る視点で設計する
- 感情的・対立関係にある人を避ける(兄弟間の争いが懸念される場合など)
- 第三者(司法書士・専門家)を関与させることで中立性を確保する方法もある
まとめ
- 家族信託の登場人物は、「誰が何の役割を担うのか」を明確にすることが信頼性の鍵
- 受託者の選定が最も重要。責任と実務を担える人物を丁寧に選ぶことが不可欠
- 家族間の関係性も考慮しつつ、公平で実行可能な設計を行う