日本国憲法第57条 会議の公開と議事録の作成 | 条文とその解説

日本国憲法第57条は、国会の会議が原則として公開されることと、議事録を作成し国民に公開することを定めています。この規定は、議会の透明性を確保し、民主主義の基盤である国民の知る権利を保障するものです。本記事では、第57条の条文を基に、その意義や具体的内容について解説します。

日本国憲法第57条

第57条
第1項: 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第2項: 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
第3項: 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第1項: 会議の公開と秘密会

第57条第1項は、原則として国会の会議を公開することを定めています。これは、国民に対する説明責任を果たすための重要な規定です。ただし、特定の条件下では秘密会を開くことも認められています。

  • 公開の原則: 国会の審議内容を国民が知ることができるよう、会議は原則公開されます。
  • 秘密会の条件: 出席議員の3分の2以上の多数による議決で、秘密会を開くことができます。

第2項: 議事録の作成と公開

第57条第2項では、会議の記録(議事録)を作成し、保管・公開する義務を規定しています。これにより、議事内容の透明性が確保されます。

  • 議事録の公開: 議事内容を記録し、国民が閲覧できる形で公開することが求められます。
  • 秘密会の記録: 秘密会の記録も作成されますが、その公開は性質上不適当と認められる場合に限り、非公開とされます。

第3項: 記名投票の要件

第57条第3項では、議員の表決を記名投票で行う条件を規定しています。これは、重要な議案について議員の賛否を明確にするための仕組みです。

  • 記名投票の要件: 出席議員の5分の1以上の要求がある場合、記名投票が行われます。
  • 議員の責任明確化: 記名投票により、議員個人の判断が記録され、責任が明確になります。

第57条の意義

日本国憲法第57条は、議会の透明性と国民の知る権利を保障する規定です。会議の公開や議事録の作成・公開を通じて、国民が国会の活動を監視し、評価する基盤が提供されています。また、記名投票の制度により、議員の責任が明確化され、民主的な議会運営が促進されています。

国会の日数と議席のまとめ

日数
54条 解散の日から総選挙までの日数 40日以内
54条 解散総選挙の日から特別国会を召集するまでの日数 30日以内
54条 緊急集会の措置の衆議院同意の期限 10日以内
60条 参議院が法律案を議決しないことで否決とみなされる日数 60日以内
60条 参議院が予算案を議決しないことで衆議院の議決となる日数 30日以内
61条 参議院が条約を承認しないことで衆議院の結果となる日数 30日以内
67条 参議院が総理大臣の指名をしないことで衆議院の議決となる日数 10日以内
67条 内閣不信任決議から解散までの日数 10日以内
議席
53条 臨時会の招集  いずれか議院の総議員 4分の1
55条 議院の資格争訟の裁判 出席 3分の2
56条 議事を開く 総議員 3分の1
57条 秘密会にする 出席 3分の2
57条 秘密会における評決の会議録への記載 出席 5分の1
58条 議院の除名 出席 3分の2 
59条 法律案の衆議院での再可決 出席 3分の2
96条 憲法改正の発議 総議員 3分の2

日本国憲法第57条についての質問

Q: なぜ国会の会議は原則公開されるのですか?
A: 国民に対する説明責任を果たし、国会の活動を監視できるようにするためです。
Q: 秘密会はどのような場合に開かれますか?
A: 出席議員の3分の2以上の多数が必要で、国家安全保障など特別な理由がある場合に開かれます。
Q: 議事録の公開はどのように行われますか?
A: 国会図書館やインターネットを通じて公開され、国民が自由に閲覧できます。
Q: 記名投票はなぜ必要ですか?
A: 議員の賛否を明確にし、国民にその判断を示すためです。
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