民法第777条は、嫡出否認の訴えにおける出訴期間について定めています。この条文は、否認権を行使するための期限を明確にし、親子関係の安定を図ることを目的としています。以下に詳しく解説します。
民法777条 嫡出否認の訴えの出訴期間
第777条
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権 父が子の出生を知った時
二 子の否認権 その出生の時
三 母の否認権 子の出生の時
四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
出訴期間とは
出訴期間とは、法律で定められた権利を行使するために訴えを提起できる期限を指します。第777条では、各否認権ごとに訴えを提起できる起点が異なり、いずれも3年以内に行わなければならないと定められています。
各否認権とその起点
- 父の否認権:父が子の出生を知った時から3年以内に提起する必要があります。
- 子の否認権:子の出生時が起点となり、3年以内に提起する必要があります。
- 母の否認権:母の場合も子の出生時が起点で、3年以内に訴えを起こさなければなりません。
- 前夫の否認権:前夫が子の出生を知った時から3年以内に提起する必要があります。
期限内に訴えを提起しない場合の影響
出訴期間を過ぎてしまうと、否認権を行使することができなくなります。その結果、子の嫡出性は法的に確定し、親子関係が否認されることはありません。したがって、出訴期間内に行動を起こすことが重要です。
民法777条についての質問
- Q: 出訴期間の3年は延長できますか?
- A: 原則として出訴期間の延長は認められません。ただし、特定の状況下では裁判所の判断により例外的に考慮される場合もあります。
- Q: 父が子の出生を知った時の具体的な基準は?
- A: 父が客観的に子の出生を知った時点が起点となります。例えば、出生届や第三者からの知らせが該当します。
- Q: 出訴期間を過ぎた場合、嫡出性は完全に確定しますか?
- A: はい。出訴期間を過ぎると、嫡出性は法的に確定し、否認の訴えを起こすことはできなくなります。