民法757条 削除 1989年改正

民法第757条は、外国人が夫の本国の法定財産制と異なる夫婦財産契約を締結した場合に関する規定でしたが、1989年(平成元年)の改正により削除されました。

民法757条 削除

第757条
削除

削除の時期

1989年(平成元年)の民法改正により、第757条が削除されました。

削除の経緯

削除前の第757条は、外国人が夫の本国の法定財産制と異なる夫婦財産契約を締結し、婚姻後に日本の国籍を取得または日本に住所を定めた場合、その契約を1年以内に登記しなければ、日本において夫婦の承継人および第三者に対抗できないと定めていました。しかし、この規定は夫の本国法を基準としており、男女平等の観点から問題視されていました。1989年の改正で、国際私法(当時の「法例」、現在の「法の適用に関する通則法」)が見直され、夫婦の財産関係に関する規定も男女平等の精神に沿うよう修正されました。これに伴い、第757条は削除されました。

削除の理由

  1. 男女平等の実現: 第757条は夫の本国法を基準としており、夫婦間の不平等を助長する可能性がありました。改正により、男女平等の理念に基づく法整備が進められました。
  2. 国際私法の整備: 国際的な家族関係に関する法整備の一環として、夫婦の財産関係に関する規定が見直され、時代に即した内容に改められました。

これらの理由から、第757条は削除され、夫婦の財産関係に関する規定は男女平等の観点から再構築されました。

 
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