日本国憲法第57条は、国会の会議が原則として公開されることと、議事録を作成し国民に公開することを定めています。この規定は、議会の透明性を確保し、民主主義の基盤である国民の知る権利を保障するものです。本記事では、第57条の条文を基に、その意義や具体的内容について解説します。
日本国憲法第57条
第57条
第1項: 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第2項: 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
第3項: 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第1項: 会議の公開と秘密会
第57条第1項は、原則として国会の会議を公開することを定めています。これは、国民に対する説明責任を果たすための重要な規定です。ただし、特定の条件下では秘密会を開くことも認められています。
- 公開の原則: 国会の審議内容を国民が知ることができるよう、会議は原則公開されます。
- 秘密会の条件: 出席議員の3分の2以上の多数による議決で、秘密会を開くことができます。
第2項: 議事録の作成と公開
第57条第2項では、会議の記録(議事録)を作成し、保管・公開する義務を規定しています。これにより、議事内容の透明性が確保されます。
- 議事録の公開: 議事内容を記録し、国民が閲覧できる形で公開することが求められます。
- 秘密会の記録: 秘密会の記録も作成されますが、その公開は性質上不適当と認められる場合に限り、非公開とされます。
第3項: 記名投票の要件
第57条第3項では、議員の表決を記名投票で行う条件を規定しています。これは、重要な議案について議員の賛否を明確にするための仕組みです。
- 記名投票の要件: 出席議員の5分の1以上の要求がある場合、記名投票が行われます。
- 議員の責任明確化: 記名投票により、議員個人の判断が記録され、責任が明確になります。
第57条の意義
日本国憲法第57条は、議会の透明性と国民の知る権利を保障する規定です。会議の公開や議事録の作成・公開を通じて、国民が国会の活動を監視し、評価する基盤が提供されています。また、記名投票の制度により、議員の責任が明確化され、民主的な議会運営が促進されています。
国会の日数と議席のまとめ
| 日数 | ||
|---|---|---|
| 54条 解散の日から総選挙までの日数 | 40日以内 | |
| 54条 解散総選挙の日から特別国会を召集するまでの日数 | 30日以内 | |
| 54条 緊急集会の措置の衆議院同意の期限 | 10日以内 | |
| 60条 参議院が法律案を議決しないことで否決とみなされる日数 | 60日以内 | |
| 60条 参議院が予算案を議決しないことで衆議院の議決となる日数 | 30日以内 | |
| 61条 参議院が条約を承認しないことで衆議院の結果となる日数 | 30日以内 | |
| 67条 参議院が総理大臣の指名をしないことで衆議院の議決となる日数 | 10日以内 | |
| 67条 内閣不信任決議から解散までの日数 | 10日以内 | |
| 議席 | ||
| 53条 臨時会の招集 | いずれか議院の総議員 | 4分の1 |
| 55条 議院の資格争訟の裁判 | 出席 | 3分の2 |
| 56条 議事を開く | 総議員 | 3分の1 |
| 57条 秘密会にする | 出席 | 3分の2 |
| 57条 秘密会における評決の会議録への記載 | 出席 | 5分の1 |
| 58条 議院の除名 | 出席 | 3分の2 |
| 59条 法律案の衆議院での再可決 | 出席 | 3分の2 |
| 96条 憲法改正の発議 | 総議員 | 3分の2 |
日本国憲法第57条についての質問
- Q: なぜ国会の会議は原則公開されるのですか?
- A: 国民に対する説明責任を果たし、国会の活動を監視できるようにするためです。
- Q: 秘密会はどのような場合に開かれますか?
- A: 出席議員の3分の2以上の多数が必要で、国家安全保障など特別な理由がある場合に開かれます。
- Q: 議事録の公開はどのように行われますか?
- A: 国会図書館やインターネットを通じて公開され、国民が自由に閲覧できます。
- Q: 記名投票はなぜ必要ですか?
- A: 議員の賛否を明確にし、国民にその判断を示すためです。