日本国憲法 日本国憲法第57条 会議の公開と議事録の作成 | 条文とその解説
日本国憲法第57条は、国会の会議が原則として公開されることと、議事録を作成し国民に公開することを定めています。この規定は、議会の透明性を確保し、民主主義の基盤である国民の知る権利を保障するものです。本記事では、第57条の条文を基に、その意義...
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