財産管理契約とのすみ分け
高齢期や将来に備えた契約として、「財産管理契約」も身元保証とあわせて検討されることが多くあります。両者には共通する部分もありますが、目的・法的効果・カバーする内容が異なるため、混同せずに理解し、適切に使い分けることが大切です。
財産管理契約とは
財産管理契約とは、判断能力があるうちに信頼できる人(代理人)と契約を結び、将来の金銭管理や生活に関する事務手続きなどを代行してもらう制度です。契約は公正証書で行われるのが一般的で、代理権の範囲は当事者の合意によって柔軟に決めることができます。
預貯金の引き出し、支払い代行、年金や保険の手続き、公共料金の支払いなど、日常生活に必要な金銭的管理をサポートすることが主な役割です。
身元保証との違い
一方、身元保証契約は、入院・入所時の保証、医療や施設との連絡・調整、死亡後の対応など、生活面や対外的な支援を中心とした契約です。財産の管理そのものを行うものではなく、本人が病院や施設で生活する際の“支え手”としての機能が中心となります。
役割の比較
| 項目 | 財産管理契約 | 身元保証契約 |
|---|---|---|
| 目的 | 日常生活に必要な財産の管理 | 医療・介護・生活の支援や死後対応 |
| 契約内容 | 金銭管理、支払手続き、届出の代行など | 身元保証、緊急連絡、医療同意、火葬等 |
| 対応範囲 | 財産の管理・支出・運用 | 身上監護に近い役割・連絡調整・死後事務 |
| 法的根拠 | 民法の委任契約に基づく | 施設・病院との民間契約に基づく |
| 対応者 | 家族、専門職(行政書士・司法書士など) | 家族、保証事業者、専門職など |
併用による効果的な支援
身元保証契約だけでは金銭の取り扱いができないことが多いため、実務的には財産管理契約と併用するケースが一般的です。たとえば、施設入所時の保証を身元保証契約で整え、利用料の支払いや年金の受け取りは財産管理契約で対応する、といった組み合わせです。
それぞれの制度の違いを理解し、自分の生活状況や希望に合った形で支援体制を整えることが、安心して暮らし続けるための備えとなります。