成年後見・任意後見制度との違いと使い分け | 家族信託のしくみと用語解説 | 家族信託

成年後見・任意後見制度との違いと使い分け

家族信託とよく比較される制度に、「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」があります。どちらも、本人が自分で財産の管理や判断をすることが難しくなったときに、誰かが代わりに支えていく仕組みですが、その内容や使い方には大きな違いがあります。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人を保護するために、家庭裁判所が後見人(こうけんにん)を選び、その人が代わりに財産管理や契約手続きなどを行う制度です。

後見人は、本人の財産を守る立場にあり、勝手に使ったり運用したりすることはできません。定期的に家庭裁判所へ報告する義務があり、法律に基づいて厳格に管理される仕組みです。

任意後見制度とは?

成年後見制度には「任意後見(にんいこうけん)」という選択肢もあります。これは、まだ判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて、後見人をあらかじめ自分で決めておく制度です。

任意後見は、本人と任意後見人になる人との間で契約を交わし、いざ本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所がその契約に基づいて後見をスタートさせる仕組みです。つまり、将来に備える点では家族信託と似た考え方ですが、こちらも運用には裁判所の関与があります。

家族信託との主な違い

項目 家族信託 成年後見制度 任意後見制度
開始時期 元気なうちに契約しておく 判断能力が低下してから申立て 元気なうちに契約、能力低下後に発動
手続き 契約で自由に内容を設計 家庭裁判所の審判が必要 契約+家庭裁判所の監督開始が必要
柔軟性 自由度が高く設計次第 法律に従った一律の枠組み 一定の自由設計はあるが制限あり
財産の使い方 積極的な管理・運用も可能 原則として現状維持が基本 日常的な支出や契約に限定されやすい
裁判所の関与 不要(契約ベース) 常時監督・報告が必要 監督人の選任が必要
終了のしやすさ 合意で終了・変更可能 家庭裁判所の判断が必要 基本的に家庭裁判所の判断が必要
監督人 契約内容次第 一定額以上の場合等で 必ず

どちらを使うべきか?

どの制度を使うべきかは、家族や本人の状況によって異なります。
たとえば、

  • まだ元気なうちに柔軟な形で備えたい家族信託任意後見が候補になります。
  • すでに認知症などで判断力が失われている成年後見制度を利用します。
  • 幅広い財産を積極的に管理したい家族信託が向いています。
  • 生活全般を含めた法的保護を重視したい後見制度(任意・法定)が適しています。

状況によっては、家族信託と任意後見を併用することも効果的です。たとえば、財産管理は家族信託で対応し、医療や施設の契約、年金の受け取りなどは任意後見で対応するといった使い分けができます。

大切なのは、それぞれの制度の特徴を正しく理解し、将来に向けて無理のない計画を立てることです。専門家の助言を受けながら、ご自身とご家族に合った方法を選びましょう。

【注意事項】
本記事は、法律に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件についての助言を行うものではありません。特定の事案や状況に応じた判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

また、正確性を期すよう努めておりますが、本記事の内容についての完全な正確性や最新性を保証するものではなく、本記事の利用により生じたいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。

法令や規制は頻繁に変更される可能性がありますので、必要に応じて最新の情報をご確認いただくことをお勧めいたします。
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