家族信託とは何か、なぜ今注目されているのか
家族信託とは
「家族信託(かぞくしんたく)」とは、家族の中で信頼できる人に、自分の財産の管理や運用を託す仕組みのことです。たとえば、自分が高齢になったときや、病気などで判断力が低下したときでも、あらかじめ決めておいた家族が代わりに財産をしっかり管理してくれるという制度です。
最近、この家族信託が注目されている背景には、「認知症の増加」や「高齢化社会」が深く関係しています。財産を持っている人が認知症になると、自分名義の預貯金を動かしたり、不動産を売ったりといったことができなくなります。これは「資産の凍結(とうけつ)」と呼ばれ、家族にとって大きな問題になります。
これまでは「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」を利用して、判断ができなくなった人に代わって財産を管理する方法が一般的でした。しかし、成年後見制度には自由度が低い、費用がかかる、一度始めるとやめにくいなどの課題があります。
そこで、もっと柔軟に、家族の希望や生活スタイルに合わせて使える仕組みとして「家族信託」が注目されるようになったのです。家族信託は、あらかじめ「この財産は誰がどう管理し、誰のために使うか」を決めておくことで、もしものときにも安心して財産を任せられる方法として、関心が高まっています。
家族信託は自由度が高く、遺言や成年後見にかわる有効な選択肢ですが、あらゆる場面で優れていると言うわけではありません。状況や目的に応じて選択するとよいでしょう。
家族信託と遺言
必ずしも以下の通りとはなりませんが、家族信託と遺言のどちらを検討した方が良いかを一般論から紹介します。
家族信託は、生前から財産を管理し、死後に誰に承継させるかを契約で定めることができる制度ですが、信託財産に含めていない現金や生活口座、動産などについては、遺言で承継先を指定する必要があります。また、遺言でしかできない祭祀承継者の指定や遺言執行者の任命などもあるため、家族信託を中心に設計し、不足部分を遺言で補う併用が非常に有効です。
家族信託を検討するケース
- 認知症による判断能力低下に備えたい場合 → 任意後見より柔軟かつ早期から対応できる
- 財産の管理と承継を一体的に設計したい場合 → 自宅や賃貸不動産など、手放さずに継続管理したいときに有効
- 障害のある子や高齢の配偶者などに、長期にわたって財産を使わせたい場合 → 第2受益者、第3受益者などの指定も可能
- 後継ぎ遺贈型(例:長男→孫)など、多世代にわたる財産承継を考えている場合 → 遺言では1代限りだが、信託は世代を超えて設計できる
- 遺産分割を回避して、争いを防ぎたい場合 → 信託契約の中で承継先を明確に定めることができる
遺言を検討するケース
- 信託財産にするほどの財産がない場合 → 預貯金や動産などが主で、死後の承継指定だけで十分
- 複雑な財産管理が不要で、死後の分配のみ決めておきたい場合 → 生前の財産管理機能は必要なく、遺産分割をスムーズにしたいだけのケース
- 法定相続分に従って相続したい場合 → 法定相続人の構成も争いもない
- 遺言執行者の選任や、相続人の廃除・認知・祭祀承継者の指定など、信託では扱えない法的事項を中心とする場合
どちらともいえないケース
- 不動産などの重要資産は信託で管理し、それ以外は遺言で承継先を指定したい場合
- 信託設定時に一部の相続人の理解が得られないが、遺言だけでは不安が残る場合
- 認知症対策も承継対策もどちらも必要な中間的な立場の場合 → この場合、家族信託+遺言の併用が最適
家族信託と後見制度
必ずしも以下の通りとはなりませんが、家族信託と後見制度のどちらを検討した方が良いかを一般論から紹介します。
家族信託では財産管理はできますが、介護施設の入退所や医療同意などの身上監護行為には対応できません。そのため、将来的な判断能力の低下に備えるには、任意後見契約を結んでおくと安心です。万が一、すでに判断能力が失われている場合は、法定後見制度を利用することも検討されます。家族信託と後見制度を併用することで、財産と生活の両面をカバーすることが可能になります。
家族信託を検討した方が良いケース
- 判断能力がまだあるうちに、財産管理と承継先まで一括で設計したい場合 → 管理・運用・承継を契約で自由に設計できる
- 信託財産の範囲内で、受託者に柔軟な管理や処分(売却・賃貸など)を任せたい場合 → 成年後見では制限されることが多い
- 不動産や高額な金融資産など、動きのある財産を円滑に管理したい場合 → 後見制度では処分に家庭裁判所の許可が必要で煩雑
- 障害のある子や高齢配偶者に、複数世代にわたって財産を承継したい場合 → 信託では「次の次」まで承継先を決められる
- 相続・事業承継を見据えて、死後の財産承継を契約で確定させたい場合 → 遺言と同等の効果をもたせられる
成年後見(法定後見)を検討した方が良いケース
- 本人にすでに判断能力がない(認知症が進行している)場合 → 家族信託や任意後見は契約行為なので利用できない
- 身上保護(介護施設の入退所契約、医療同意など)が必要な場合 → 家族信託では対応できない分野
- 財産があまり多くなく、シンプルな管理が中心で良い場合 → 成年後見で十分対応可能
- 裁判所の監督を受けながら、透明性を重視したい場合 → 使い込み防止・第三者監視が強く働く制度
任意後見を検討した方が良いケース
- まだ判断能力があるが、将来的な認知症などに備えたい場合 → 自分の意思で後見人を決められる
- 財産管理よりも、身上監護や生活支援の必要性が高い場合 → 家族信託では対応できない部分をカバー
- 裁判所の監督を受けつつ、自分の信頼する人に後見を任せたい場合 → 任意後見監督人の選任が条件