日本国憲法第90条 会計検査院による決算検査と報告義務 | 条文とその解説

日本国憲法第90条は、国の収入および支出の決算について、会計検査院による検査と内閣の報告義務を定めています。この条文は、国家財政の透明性と適正な管理を確保するための重要な規定です。本記事では、第90条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。

日本国憲法第90条

第90条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

会計検査院の役割

第90条は、会計検査院が国の収入および支出の決算を検査する権限を持つことを規定しています。

  • 毎年の検査: 会計検査院は、すべての収支決算を毎年検査します。
  • 検査の目的: 財政の適正性や効率性を確保し、不正や浪費を防ぐことです。

内閣の報告義務

検査が終了した後、内閣は次年度にその結果を国会に報告する義務があります。

  • 検査報告の提出: 会計検査院の検査結果を添えた決算報告書を国会に提出します。
  • 国会の審議: 国会は提出された決算報告を基に、国家財政の適正性を確認します。

第90条の意義

日本国憲法第90条は、会計検査院の独立性と内閣の報告義務を通じて、国家財政の透明性を確保しています。この仕組みにより、国民の税金が適切に使われているかが監視され、不正や浪費の防止が図られます。

日本国憲法第90条についての質問

Q: 会計検査院の役割は何ですか?
A: 会計検査院は、国の収入支出の決算を毎年検査し、その適正性を確認します。
Q: 内閣の報告義務には何が含まれますか?
A: 内閣は、会計検査院の検査報告を添えた決算報告書を国会に提出する義務があります。
Q: 国会が決算報告を受け取った後、どのように対応しますか?
A: 国会は、提出された決算報告を基に、国家財政の適正性や透明性を審議します。
Q: 第90条の目的は何ですか?
A: 財政の透明性と適正性を確保し、不正や浪費を防止することです。
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