日本国憲法第87条は、予見し難い予算不足に対応するために設けられる予備費について規定しています。この条文は、予備費の設置から運用、事後承諾の手続きまでを定めることで、財政の柔軟性と透明性を確保する仕組みを提供しています。本記事では、第87条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。
日本国憲法第87条
第87条
第1項: 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
第2項: すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
予備費の設置
第87条第1項では、予見できない予算不足に備えるため、予備費を設けることが認められています。
- 設置要件: 予備費の設置には、国会の議決が必要です。
- 目的: 緊急事態や予算不足への迅速な対応を目的とします。
内閣の責任と支出権
予備費は、内閣の責任で支出されます。これにより、緊急の財政需要に迅速に対応できる柔軟性が確保されます。
- 内閣の裁量権: 内閣は、必要と判断した場合に予備費を支出する権限を有します。
- 責任の明確化: 予備費の使用について、内閣が最終責任を負います。
事後承諾の手続き
第87条第2項では、予備費を使用した後、内閣が国会の承諾を得ることが義務付けられています。
- 事後承諾の必要性: 国会が予備費の使用状況を監視し、不適切な支出を防ぐ仕組みです。
- 財政透明性の確保: 事後報告を通じて、国民に対する説明責任が果たされます。
- 議決と承諾: 予備費の設置に議決、支出に国会の事後承諾を要します。
第87条の意義
日本国憲法第87条は、予算不足に柔軟に対応するための仕組みを提供しつつ、内閣の支出権限を国会が監視する仕組みを整備しています。この規定により、財政運営の迅速性と民主的統制が両立されています。
日本国憲法第87条についての質問
- Q: 予備費を設けるには何が必要ですか?
- A: 予備費の設置には、国会の議決が必要です。
- Q: 内閣が予備費を支出できる条件は何ですか?
- A: 予見し難い予算不足に対応する場合、内閣の責任で予備費を支出することができます。
- Q: 予備費の使用後に内閣が行うべき手続きは何ですか?
- A: 使用後、内閣は国会の承諾を得る必要があります。