日本国憲法第72条 内閣総理大臣の職務権限 | 条文とその解説

日本国憲法第72条は、内閣総理大臣の職務と権限について規定しています。この条文は、内閣総理大臣が内閣を代表し、国会との関係や行政全般を指揮監督する役割を明確にするものです。本記事では、第72条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。

日本国憲法第72条

第72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

内閣総理大臣の職務と権限

第72条では、内閣総理大臣が以下のような職務と権限を有することが規定されています。

  • 国会への議案提出: 内閣を代表して法案や予算案などを国会に提出します。
  • 国会への報告義務: 一般国務および外交関係について国会に報告し、説明責任を果たします。
  • 行政各部の指揮監督: 行政機関の活動を総括的に指揮監督し、行政の一元的な運営を確保します。

内閣総理大臣の役割

第72条に基づき、内閣総理大臣は内閣の首長として、立法府との関係を調整しつつ行政を統括します。この役割には、以下の意義があります。

  • 行政の一元化: 行政各部を統括し、政策実行の一貫性を確保します。
  • 国会との連携: 国会への報告や議案提出を通じて、立法府と行政府の連携を促進します。

第72条の意義

日本国憲法第72条は、内閣総理大臣の職務と権限を明確にすることで、内閣が行政機関として円滑に機能するための基盤を提供しています。また、国会との関係を通じて民主的統制を確保し、行政運営の透明性を高めています。

日本国憲法第72条についての質問

Q: 内閣総理大臣はどのように議案を国会に提出しますか?
A: 内閣を代表して法案や予算案を国会に提出し、議会の審議を通じて成立を目指します。
Q: 内閣総理大臣が国会に報告する内容は何ですか?
A: 一般国務および外交関係について、国会に報告し、説明します。
Q: 行政各部の指揮監督には何が含まれますか?
A: 各省庁や行政機関の活動を統括し、政策の実行状況を監督します。
Q: 第72条の目的は何ですか?
A: 内閣総理大臣の権限と責任を明確化し、行政の一体的な運営を確保することです。
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