日本国憲法第71条は、内閣総理大臣が欠けた場合や衆議院議員総選挙後の初めての国会召集時に内閣が総辞職した場合、次の内閣総理大臣が任命されるまでの内閣の職務継続について規定しています。この条文は、行政機能の空白を防ぎ、国政の安定を確保するための重要な規定です。本記事では、第71条の条文を基に、その意義や具体的な内容について解説します。
日本国憲法第71条
第71条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
職務継続の規定
第71条では、第69条(不信任案可決等による総辞職)および第70条(内閣総理大臣が欠けた場合や衆議院議員総選挙後の総辞職)の場合において、次の内閣総理大臣が任命されるまでの間、現内閣が引き続きその職務を行うことを定めています。
- 職務継続の目的: 行政機能の空白を防ぎ、国政の安定を維持する。
- 限定された役割: 総辞職後の内閣は、新たな内閣総理大臣の任命まで基本的な職務を遂行する。
行政の安定確保
第71条の規定により、内閣総理大臣が不在の期間中でも行政機能が停止することはありません。この規定は、内閣の連続性を保つための仕組みです。
- 業務の継続: 総辞職後の内閣は、通常の行政運営を継続します。
- 新内閣成立までの対応: 緊急時の対応や行政事務が滞らないよう配慮されています。
第71条の意義
日本国憲法第71条は、内閣総理大臣の欠缺や総選挙後の政権移行期間中に行政の空白を避けるため、現内閣が職務を継続する仕組みを提供しています。この規定により、国政の連続性と安定性が維持されます。
日本国憲法第71条についての質問
- Q: 総辞職した内閣はどのような権限を持ちますか?
- A: 基本的な行政事務や緊急時の対応など、職務の継続に必要な権限を行使します。
- Q: 総辞職後の内閣が長期間続くことはありますか?
- A: 新しい内閣総理大臣の任命が遅れる場合、暫定的に職務を継続しますが、原則として迅速に新内閣が組織されるべきです。
- Q: 第71条は行政のどのような問題を防ぐことを目的としていますか?
- A: 政治的混乱や行政機能の停止を防ぎ、国政の安定を確保することを目的としています。